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国立大学法人法の成立にあたって(声明)

2003年7月9日

島根大学教職員組合中央執行委員会

本日、参議院において国立大学法人法案が、与党3党の多数によって可決された。

この法案は、今年2月28日に閣議決定され国会へ提出された。その後、当組合は、この法案が1)中期目標・計画による文部科学省の統制、2)大学自治を認めない大学運営の体制、3)国による大学財源の保障の放棄、4)職員の「非公務員化」による雇用保障の剥奪、といった問題をもつものであることを指摘し(3月10日付反対声明)、また学長に対して法案についての説明を求めてきた(2月27日付要望書)。さらには、市民に対してこの法案のもつ問題点と当組合の立場を説明するために新聞に意見広告を掲載してきた(4月4日全大教として朝日新聞;4月14日山陰中央新報)。

国会審議をとおして、とくに参議院文教科学委員会では6月に入ってから委員会審議ごとに法案のもつ重大な問題点が指摘され、文部科学省としては十分な説明ができない状態が続いた。そうした中で7月8日の委員会強行採決、7月9日本会議採決が行われたことは、この国における高等教育システムの重大な変更について、重大な疑義がもたれたまま数の力を頼んでそれを強行することであり、あってはならないことである。ここに抗議を表明する。

この法律は、今後日本の国立大学の前途に重大な困難をもたらすことになろうが、当組合としては、従来より主張してきたこの法案のもつ問題点が現実化しないよう、またその弊害を克服して大学と高等教育システムがよりよいものとなるよう、さらには非公務員化によって不安定となる大学教職員の生活を守るための、より強い運動を進めていくことを表明する。