公務員型と非公務員型の比較 |
公務員型 | 非公務員型 | |
身分 | 一般職国家公務員の身分が保障され,国家公務員法により,法定事由でなければ意に反して降任・休職・免職はされない。 | 国家公務員から「みなし公務員」に変わる。したがって,国家公務員法による身分保障はなくなる。 |
服務 | 職務専念義務,兼業の制限(一定規準で許可も可能),守秘義務,政治的行為の禁止など,国家公務員法が適用される。 | みなし公務員として,守秘義務など公務員に準じた一定の制約を受ける。 |
労働基本権 | 争議権はないが,労働協約締結権を含む団体交渉権が認められている。したがって労働条件は団体交渉による労働協約で決定する。争議権がないため,労使交渉がまとまらない場合は第三者機関によるあっせん・調停にゆだねる。 | 争議権を含む労働三権が保障される(民間労働者と同じ)。 |
賃金 労働時間 休暇 |
労働基準法を適用し,特定独立行政法人の長が定めるが,労働協約の対象事項であるため,労使交渉で決めることになる。
賃金水準は,業務実績を考慮し,社会一般の情勢に適合される。 労働時間等は,国家公務員の勤務条件,その他の条件を考慮して決める。 |
労働基準法を適用し,独立行政法人の長が定めるが,民間労働者と同じで団体交渉により,労働協約で決定する。
賃金水準は,業務実績を考慮し,社会一般の情勢に適合される。 労働時間等は,それぞれの独立行政法人で決める。 |
退職手当 定年制度 |
退職手当は,独法化移行前の制度が継続適用される。
定年制度は原則60歳とする国家公務員法が適用され,高齢再任用も国家公務員同様の制度適用となる。 |
退職手当は,支給規準を社会一般の情勢に適合させ,各独立行政法人で定める(移行時までの分は通算)。
定年制度は各独立行政法人ごとに定められ,雇用延長も同様の扱いとなる。 |
社会保障関係 | 医療保険・年金は共済組合を継続する。国家公務員宿舎貸与も継続できる。
労働災害は国公災害補償法が適用される。失業給付はない。 |
医療保険・年金は共済組合を継続する。国家公務員宿舎貸与も継続できまる。
労働災害・失業給付は民間労働者と同様の労働者災害補償保険法・雇用保険の適用となる。 |