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法文学部支部規約
総合理工学部支部規約
教育学部支部規約
生物資源科学部支部規約
職員支部規約


島根大学教職員組合法文学部支部規約

第一条(名称)
本支部は島根大学教職員組合法文学部支部とする。
第二条(構成)
本支部は島根大学教職員組合規約(以下規約という)第七条により設置するもので、法文学部に勤務する組合員によって構成する。
第三条(事務所)
本支部の事務所は、島根大学法文学部内におく。
第四条(目的および事業)
本支部は規約第五条、第六条に定める事業を支部内において達成することを目的および事業とする。
第五条(機関)
本支部には次の機関をおく。
(1) 支部総会
(2) 支部委員会
第六条(支部総会)
支部総会は支部の議決機関であって、支部組合員全員をもって構成する。
2 支部総会の召集は支部長が行い、年一回開催する。ただし、支部委員が必要と認めたとき、または支部組合員の三分の一以上の要求があったときは臨時総会を召集しなければならない。
3 総会はその都度議長一名を選出して運営する。
4 総会に付議すべき事項は次の通りとする。
(1) 支部規約・細則、規定の改正、改廃
(2) 支部活動および活動費の審議および総括
(3) 大会代議員、中央委員、選挙管理委員、および島根大学教職員組合選挙規定第十二条にいう中央執行委員ならびに支部委員、支部会計監査委員の選出にかかわる事項
(4) 規約第十二条および第十六条にかかわる事項
(5) その他必要な事項
5 総会は支部組合員の過半数の出席によって成立し、議決は出席者の過半数の賛成によって成立する。ただし欠席者は他の組合員に議決権を委任することができる。
第七条(支部委員会)
支部委員会は、支部長および支部委員若干名をもって構成し、その任務は次の通りとする。
(1) 支部委員長は支部を代表し、組合支部の業務を総括し、また本部および他支部との連絡にあたる。
(2) 支部委員は支部業務を分担する。
2 支部委員の任期は総会から次の総会までとする。ただし再任を妨げない。
3 支部委員会は組合業務の執行、総会議決事項の運営、その他支部運営に必要な事項の処理をおこなう。
4 支部委員会の議長は支部長があたる。支部委員会は支部委員の過半数の出席によって成立し、議決は出席者の過半数によって成立する。
第八条(会計)
本支部の経費は規約第二十九条第二項で決定された支部活動費および寄附金その他の収入をもってあてる。
2 支部会計を監査するため、監査委員一名をおく。
3 会計年度は四月一日に始まり翌年三月三十一日に終る。

附則

第九条
この支部規約に定めることのほか島大規約に準じて処理する。
第十条
この支部規約は昭和五十七年十月七日制定施行する。

島根大学教職員組合総合理工学部支部規約

第一条(名称)
本支部は島根大学教職員組合総合理工学部支部とする。
第二条(構成)
本支部は島根大学教職員組合規約(以下規約という)第七条により設置するもので、総合理工学部に勤務する組合員によって構成する。
第三条(事務所)
本支部の事務所は、島根大学総合理工学部内におく。
第四条(目的および事業)
本支部は規約第五条第六条に定める事業を支部内において達成することを目的および事業とする。
第五条(機関)
本支部には次の機関をおく。
(1)支部総会
(2)支部委員会
第六条(支部総会)
支部総会は支部の議決機関であって、支部組合員全員をもって構成する。
2 支部総会の召集は支部長が行い、年一回開催する。ただし、支部委員が必要と認めたとき、または支部組合員の三分の一以上の要求があったときは臨時総会を召集しなければならない。
3 総会はその都度議長一名を選出して運営する。
4 総会に付議すべき事項は次の通りとする。
(1) 支部親約、細則、規定の制定、改廃
(2) 支部活動および活動費の審議および総括
(3) 大会代議員、中央委員、選挙管理委員、および島根大学教職員組合選挙規定第十二条にいう中央執行委員ならびに支部委員、支部会計監査委員の選出にかかわる事項
(4) 規約第十二条および第十六条に関わる事項
(5)その他必要な事項
5 総会は支部組合員の過半数の出席によって成立し、議決は出席者の過半数の賛成によって成立する。ただし欠席者は他の組合員に議決権を委任することができる。
第七条(支部委員会)
支部委員会は、支部長および支部委員若干名をもって構成し、その任務は次の通りとする。
(1) 支部委員長は支部を代表し、組合支部の業務を総括し、また本部および他支部との連絡にあたる。
(2) 支部委員は支部業務を分担する。
2 支部委員の任期は総会から次の総会までとする。ただし再任を妨げない。
3 支部委員会は組合業務の執行、総会議決事項の運営、その他支部運営に必要な事項の処理を行う。
4 支部委員会の議長は支部長があたる。支部委員会は支部委員の過半数の出席によって成立し、議決は出席者の過半数によって成立する。
第八条(会計)
本支部の経費は規約第二十九条第二項で決定された支部活動費および寄附金その他の収入をもってあてる。
2 支部会計を監査するため、監査委員一名をおく。
3 会計年度は四月一日に始まり翌年三月三十一日に終る。

附則

第九条
この支部規約に定めることのほか島大規約に準じて処理する。
第十条
この支部規約は昭和五十七年十月七日制定施行する。

島根大学教職員組合教育学部支部規約

第一章 総則

第一条(名称)
本支部は、島根大学教職員組合教育学部支部と称する。
第二条(設置および構成)
本支部は、島根大学教職員組合規約第七条により設置するものであり、教育学部に勤務する組合員をもって構成する。
第三条(事務所)
本支部の事務所は、島根大学教育学部内におく。
第四条(目的)
本支部は、島根大学教職員組合規約第五条に掲げる目的を教育学部において達成する。
第五条(事業)
本支部は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 組合員の地位、待遇の向上、勤務条件の改善に関すること。
(2) 組合員の親睦および福利厚生に関すること。
(3) 組合員の教養の向上および教育・研究の発展に関すること。
(4) 他支部との連携協力に関すること。
(5) その他目的達成に必要なこと。

第二章 機関

第六条(機関)
本支部に次の機関をおく。
(1) 支部総会
(2) 支部役員会
第七条(支部総会)
支部総会は支部の議決機関であって、支部組合員全員をもって構成する。
第八条(召集)
支部総会の召集は支部長が行い、年一回開催する。
 ただし、次の場合は臨時総会を召集しなければならない。
(1) 支部役員会が必要と認めたとき。
(2) 支部組合員の三分の一以上の要求があったとき。
第九条(議長)
総会には議長、副議長を各一名おく。正副議長は総会においてその都度選出する。
第十条(附議事項)
総会に附議すべき事項は次の通りとする。
(1)支部規約の改定・改廃
(2)細則および規定の制定・改廃
(3)予算の決定および決算の報告
(4)事業報告および活動方針と計画
(5)大会代議員、中央委員、中央執行委員の選出
(6)支部の解散およびそれに伴う事項
(7)その他必要な事項
第十一条(成立および議決)
総会は支部組合員の過半数の出席によって成立する。
2 欠席者は他の組合員に議決権を委任することができる。
 ただし、第十条第一項に関する事項は委任を認めない。
3 議決は出席者の過半数の賛成によって成立する。
 ただし、可否同数の場合は議長が決定する。
第十二条(支部役員会)
支部役員会は、支部長、副支部長、書記長、執行委員をもって構成する。
2 支部役員会は、必要に応じて支部長が召集する。
第十三条(任務)
支部役員会の任務は次の通りとする。
(1) 組合業務の執行
(2) 総会議決事項の運営
(3) 議案の作成
(4) 緊急事項の処理
第十四条(成立および議決)
支部役員会の議長には支部長があたる。
2 支部役員会は役員の過半数の出席によって成立する。
3 議決は出席者の過半数の賛成によって成立する。
 ただし、可否同数の場合は議長が決定する。

第三章 役員

第十五条(役員)
本支部に次の役員をおく。
(1) 支部長 一名
(2) 副支部長 一名
(3) 書記長 一名
(4) 執行委員 若干名
(5) 会計監査委員 二名
第十六条(選出)
役員の選出は、支部全組合員の直接秘密の投票によって行う。
2 役員選挙の規程は別に定める。
第十七条(任期)
役員の任期は一年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員は、任期満了後においても、後任者の決定するまでは引続きその任にあたらなければならない。
第十八条(任務)
役員の任務は次の通りとする。
(1)支部長は支部を代表し、業務を統括する。
(2)副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故あるときはその代理する。
(3)書記長は事務を処理する。
(4)執行委員は事務を分掌する。
(5)会計監査委員は支部の会計を監査し、その結果を総会に報告する。

第四章 会計

第十九条
本支部の経費は、組合費、寄附金その他の収入をもってあてる。
2 寄附金の受理は総会の承認を必要とする。
3 会計年度は五月一日に始まり、翌年四月三十日に終る。

第五章 解散

第二十条
本支部は、支部組合員の自由に表示された意志により、その三分の二以上の賛成による決議があったときには解散しなければならない。
第二十一条
本支部を解散したときは、支部全組合員の直接秘密投票により選出された整理委員若干名による残務整理を行う。

附則

第二十二条
本規約は昭和四十七年六月十日より実施する。
第二十三条
第一回支部総会までを任期および期限とした支部役員および必要な事項は、この規約にかかわらず別に定める。

島根大学教職員組合生物資源科学部支部規約

第一条(名称)
本支部は島根大学教職員組合生物資源科学部支部と名称する。
第二条(構成)
本支部は島根大学教職員組合規約(以下規約という)第七条により設置するもので、生物資源科学部に勤務する組合員によって構成する。
第三条(事務所)
本支部の事務所は島根大学生物資源科学部内におく。
第四条(目的および事業)
本支部は規約第五条に定める事項を目的とし、第六条に定める事業を支部内においておこなう。
第五条(機関)
本支部には次の機関をおく。
(1) 支部大会
(2) 支部委員会
第六条(支部大会)
支部大会は支部の議決機関であって支部組合員全員をもって構成する。
2 支部大会の召集は支部長がおこない、年一回開催する。ただし、支部委員が必要と認めたとき、または支部組合員の五分の一以上の要求があったときは臨時大会を召集しなければならない。

(1) 大会は全組合員の過半数で成立する。
(2) 組合員において事故あるときは委任状をもってその権限を大会に委任することができる。
(3) 議題の採決は出席者の過半数で成立する。ただし、可否同数の場合は議長が決定する。

4 大会はその都度正副議長各一名を選出して運営する。
5 大会に附議すべき事項は次の通りとする。
(1) 支部規約・細則・規定の制定および改廃
(2) 支部活動ならびに活動費の審議および総括
(3) 本部大会代議員、中央委員、選挙管理委員および島根大学教職員組合選挙規定第十二条にいう中央執行委員ならびに支部委員、支部会計監査委員の選出にかかわる事項
(4) 規約第十二条および第十六条にかかわる事項
(5) その他必要な事項
第七条(支部委員会)
支部委員会は支部長、副支部長、書記長各一名および支部委員二名をもって構成し、その任務は次の通りとする。
(1) 支部長は支部を代表し、支部の業務を総括し、また本部との連絡にあたる。
(2) 副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故あるときはその代理をする。
(3) 書記長は支部内の業務一般を処理する。
(4) その他の委員は支部の業務を分担する。
2 支部委員の任期は定期大会から次の定期大会までとする。ただし、再任はさまたげない。
3 支部委員会は組合業務の執行、大会決議事項の運営、その他支部運営に必要な事項の処理をおこなう。
4 支部委員会の議長は支部長があたる。支部委員会は支部委員の過半数によって成立し、議決は出席者の過半数によって成立する。
第八条(会計)
本支部の経費は規約第二十九条第二項で決定された支部活動費およびその収入をもってあてる。
2 支部会計を監査するため監査委員二名をおく。
3 会計年度は四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終る。

島根大学教職員組合職員支部規約



第一条(名称)
   
本支部は島根大学教職員組合職員支部と称する。


第二条(構成)
  
る。 本支部は島根大学教職員組合規約(以下規約という)第七条により設置するもので, 島根大学に勤務する職員の組合員によって構成す


第三条(目的および事業)
   
本支部は規約第五条、及び第六条第五条第六条に定める事業を支部内において達成することを目的並びに事業とする。


第四条(機関)
  
 本支部内には次の機関を置く。
(1)支部総会
(2)支部委員会

第五条(支部総会)
   支部総会は支部の議決機関であって、支部組合員全員をもって構成する。
 きは2 支部総会の召集は支部長が行い,年1回開催する。ただし,支部委員が必要と認めたとき,または組合員の三分の一以上の要求があったと臨時総会を召集しなければならない。
 3 総会はその都度議長1名を選出して運営する。
 4 総会に付議すべき事項は次の通りとする。
(1)支部規約・細則・規程の制定,改廃に関する事項
(2)支部活動及び活動費の審議並びに総括に関する事項
(3)選出に大会代議員,中央委員,選挙管理委員及び島根大学教職員組合運営規程第十二条にいう中央執行委員並びに支部委員,支部会計監査の関わる事項
(4)規約第十二条及び第十六条に関わる事項
(5)その他必費な事項
 5 総会は支部組合員の過半数の出席によって成立し,議決は出席者の過半数の賛成によって成立する。ただし欠席者は他の組合員に議決権を委任することができる。


第六条(支部委員会)
   
支部委員会は,支部長,副支部長谷1名及ぴ支部委員若干名をもって構成し,任務は次の通りとする。
(1)支部長は支部を代表し,組合支部の業務を総括し,また本部との連絡にあたる
(2)副支部長は支部長を補佐し,支部長に事故があるときはその代理をする。
(3)支部委員は支部業務を分担する。
2支部委員の人気は総会から次の総会までとする。
3支部委員会は組合業務の執行,総会議決事項の運営,その他支部運営に必要な事項の処理を行う。
4支部委員会の議長は支部長があたり。支部委員会は支部委員の過半数の出席によって成立し,議決は出席者の過半数によって成立する。

第七条(会計)
   
本支部の経費は規約第二十九条第二項で決定された支部活動費及ぴ寄付金その他の収入をもってあてる。
 2 支部会計を監査するため,監査委員2名を置く。
 3 会計年度は四月一日に始まり,翌年三月三十一日に終わる。

第八条
   
この支部規約に定めることのほか島根大学教職員組合規約に準じて処理する。


附則
  
 この支部規約は平成十二年七月二十二日から施行する。


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