2004年9月3日
島根大学長
本田 雄一 殿
島根大学職員組合
中央執行委員会委員長 谷口 隆雄
給与不当控除に対する要求書
島根大学が法人化してから半年が過ぎようとしていますが,この間の変化を通じて様々な問題点が具現化されております。これらの問題の中でも,今回の大学院手当問題に関しては,労働者と賃金との関係からすれば最も重要な問題をはらんでいると言えます。以下にこの間の大学院手当に関する問題をあげ,この問題に対する職員組合の要求について早急に善処することを強く要求する次第です。
大学側が,今年度は受講生がいないので本来支給しない手当を,受講生の有無の確認に手間取り,昨年度担当者に7月分給与まで支給してしまったのを無断で8月分給与から控除しました。このような給与支給の調整は,国家公務員であった昨年度までなら労働基準法の適用がなかったので,問題にならなかったことです。しかし法人化以降は,労働基準法24条の賃金全額払いの原則に違反する違法な方法です。そもそも,給与計算を誤ったのは大学当局であり,その誤りを謝罪もせずに,しかも何ら事前に説明もなく,一方的に給与を控除した今回の大学当局のやり方は,労働者の基本的な権利である賃金債権を不当に侵害するもので,言語道断の野蛮な行為です。このような違法な行為を放置することは,大学で働くわれわれ労働者の権利を危険にさらすことにつながることになり,労働組合として見過ごすわけにはいきません。職員組合として労働基準監督署の査察を良しとしている訳ではありませんが,今回の問題からしていまだ査察がないことは幸運としか思えません。
島根大学職員組合として,大学当局の今回の違法行為に対して厳重に抗議するとともに,以下のことにつき早急に対処するよう強く要求します。
1. まず不当控除をした対象者に対して8月分の給与の全額支給を行うこと。
2. その後給与の過払い分の返還について組合員については職員組合と,未組合員は各職員と個別に協議すること。
3. まだ不当控除が行われていない学部にあっては,全額支給を行うこと。