島根大学職員組合規約および選挙規定
島根大学職員組合規約
制定1972 年6 月10 日
改正1974 年5 月18
日
1985 年5 月25
日
1989 年10 月29
日
1990 年7 月1
日
2004 年6 月14
日
第1章 総則
第1条(名称)この組合の名称を島根大学職員組合とする。
第2条(組合員)
この組合は、国立大学法人島根大学に勤務するものであって、組合の規約および目的に賛同して
加入したものをもって構成する。ただし、管理的地位にあるもの、監督的地位にある職員、その
他使用者の利益を代表するものは加入できない。
2 組合員であるものがその意志に反して国立大学法人島根大学職員でなくなり、かつその身分につ
いて係争中であるものは、引きつづいて組合員であることができる。
第3条(組合員の平等と思想信条の自由)この組合の組合員は人種・思想・信条・門地・性別または身分に
よって差別されない。
第4条(上部団体)この組合は全国大学高専教職員組合に加盟する。
第5条(政治的中立)この組合は、特定の政党、候補者を支持し選挙運動、選挙資金の提供を行うことはし
ない。
第6条(主たる事務所の所在地)この組合の事務所は、国立大学法人島根大学のうち松江地区内におく。
第2章 目的
第7条(目的)この組合は、組合員が主体的に、労働条件の維持改善、生活向上と諸権利の擁護拡大をはかる
ことを主たる目的とし、また大学における教育・研究の発展および大学運営の民主化をすすめること
を目的として組織する。
第3章 事業
第8条(事業)この組合は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 組合員の待遇および労働条件の改善に関すること。
(2) 組合員の相互扶助および福利厚生に関すること。
(3) 大学における教育、研究の民主的発展に関すること。
(4) 他の団体との連携に関すること。
(5) 機関紙を発行すること。
(6) その他この組合の目的達成に心要なこと。
第4 章組合員
第9 条(加入および脱退)
この組合に加入しようとする者は中央執行委員会に加入申込書を提出し、その承認を得なければ
ならない。
2 この組合を脱退しようとする者は、その理由を明らかにし、中央執行委員会に届け出なければな
らない。
第10 条(組合員の権利)
組合員は次の各号に定めるとおり、組合のすべての問題に参与し、平等に利益を得る機会に対する権
利をもつ。
(1) 役員、選挙管理委員、大会代議員、中央委員の選挙権および被選挙権。
(2) 大会、中央委員会を自由に傍聴し、議長の許可により発言すること。
(3) 組合の管理する各種の施設を利用し、各種の催し物に参加すること。
第11 条(組合員の義務)組合員は、大会で定める組合費の納入その他の責務をはたす義務を負う。
第12 条(制裁)
組合員であって、この組合の規約に違反し、または組合の統制を乱し、あるいは組合の名誉を汚
したものは、大会の議決により、権利の停止、または除名されることがある。
2 役員であって不適任と認められる者は大会の議決により解任されることがある。
3 前二項の場合、制裁はすべて中央執行委員会またはその指名する査問委員会において制裁勧告書
を提出させ、かつそれに対する本人の弁明を聴取してからでなければ、大会はこれを決議しては
ならない。
第5 章機構、機関および意思決定
第13 条(支部)
この組合には目的達成のために支部をおく。
2 支部の設置、改廃は大会の承認を必要とする。各支部はこの規約の範囲内でそれぞれの支部規約
その他をきめることができる。
3 支部は大会決定に抵触しない範囲内で組合の目的達成のため、必要な事業を行うことができる。
第14 条(専門部)
この組合に組合の目的達成のため職種別などの専門部を置くことができる。
2 専門部は大会の議決によって設置する。専門部規約は別に定める。
第15 条(意思決定)この組合の意思決定は組合員の直接無記名投票、又は意思決定のための機関における議決
によるものとする。
第16 条(機関)
この組合には次の機関をおく。
(1) 意思決定機関
大会、中央委員会
(2) 執行機関
中央執行委員会
第6 章大会
第17 条(大会)大会は組合の最高議決機関であって大会代議員をもって構成する。
第18 条(召集)
大会の召集は中央執行委員長が行う。定期大会は毎年一回、通例五月に開催する。ただし、次の場合
には臨時大会を召集しなければならない。
(1) 中央執行委員会が必要と認めたとき。
(2) 中央委員の過半数が要求したとき。
(3) 一つ以上の支部が決議のうえ、議題と理由を明示して開催を要求したとき。
(4) 組合員が全組合員の五分の一以上の賛同を得、かつ議題と理由を明示して開催を要求したとき。
第19 条(開催の公告)中央執行委員長は大会開催日時、場所、議題を大会の少くとも十日前には全組合員に公
告しなければならない。
第20 条(運営)
大会はそのつど出席代議員の互選により議長を選出する。
2 中央執行委員は大会に出席し、議案を説明し、必要な報告を行い、また質問に応じなければいけ
ない。
第21 条(附議事項)
大会は次の各号に掲げる事項を審議決定する。
(1) 組合規約の制定、改廃を全員投票へ付すことについて。
(2) 組合経費の予算、決算及び組合の資産に関する決定と承認。
(3) 事業報告および計画と活動方針に関すること。
(4) 支部の設置および改廃に関すること。
(5) 他団体への加盟、脱退を全員投票へ付すことについて。
(6) 組合の解散を全員投票へ付すことについて。
(7) 同盟罷業の開始を全員投票へ付すことについて。
(8) 労働協約の締結に関すること。
(9) 選挙管理委員の選出に関すること。
(10) その他重要事項に関すること。
2 前項第2 号の報告は、組合員によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人による監査の上
で行うこととする。
第22 条(大会代議員)大会代議員は、大会のつど、組合員五名につき一名の割合で、支部毎に組合員の中から
選出する。ただし端数は二拾三入する。
第23 条(成立および議決)
大会は全代議員の過半数の出席または委任状の提出で成立する。
2 大会代議員に事故のあるときは、委任状をもってその権限を大会に委任することができる。
3 議題の採決は出席者の過半数で成立する。ただし可否同数の場合は議長が決定する。
4 大会代議員以外の組合員も自由に大会に出席し、議長の許可をうけて発言することができる。た
だし採決には参加できない。
5 役員は大会において議決権をもたない。
第7 章直接投票
第24 条(同盟罷業の開始の決定)同盟罷業は、第21
条第7 号の規定に基づき、大会の議決のうえ、組合員の
直接無記名投票により、組合員の2/3 以上の賛成によって開始を決定する。
第25 条(規約の改正の決定)規約の改正は、第21
条第1 号の規定に基づき、大会の議決のうえ、組合員の直
接無記名投票により、組合員の過半数の賛成により決定する。
第26 条(他団体への加盟、脱退の決定)他団体への加盟、脱退は、第21
条第5 号の規定に基づき、大会の議
決のうえ、組合員の直接無記名投票により、組合員の過半数の賛成により決定する。
第27 条(組合の解散の決定)組合の解散は、第21
条第6 号の規定に基づき、大会の議決のうえ、組合員の直
接無記名投票により、組合員の過半数の賛成により決定する。
第8 章中央委員会
第28 条(構成)
中央委員会は大会につぐ組合の議決機関であって、中央委員をもって構成する。
2 中央委員会は中央執行委員会が開催の必要を認めたとき、または全中央委員の四分の一以上が討
議事項を示して要求したときに、中央委員会議長が召集する。
3 中央委員会は委員の互選により議長一名および副議長二名を選出する。
4 中央執行委員は中央委員会に出席しなければならない。ただし議決権はもたない。
5 中央委員会議長は、委員会開催日時、場所、議題を、中央委員会の少なくとも七日前には中央委
員に通知しなければならない。
第29 条(附議事項)
中央委員会は次の各号に掲げた事項を審議決定する。
(1) 中央執行委員会または中央委員よりあらかじめ公示された議案について大会に代り議決しまたは
組合員投票に付する。
(2) 組合活動方針の具体化について中央執行委員会に報告を求め、かつ必要な決定を行う。
(3) 大会開催に関する事項。
(4) 規約付属規定の制定、改廃。
(5) 他団体との連携に関すること。
(6) その他必要と認められること。
第30 条(中央委員)
中央委員は各支部毎に五名ずつ選出する。
2 中央委員の任期は定期大会から次の定期大会とする。但し、再任はさまたげない。
第31 条(成立および議決)中央委員会は全中央委員の過半数の出席によって成立し、議決は出席者の過半数に
よって決定される。可否同数の場合は議長が決定する。
第9 章中央執行委員会
第32 条(構成および召集)
中央執行委員会は組合の中央執行機関であって中央執行委員長、中央執行副委員長、書記長、書
記次長および中央執行委員をもって構成される。
2 中央執行委員会は必要に応じて中央執行委員長が召集する。ただし中央執行委員は付議事項を示
して中央執行委員会の開催を要求することができる。
3 中央執行委員会はその決定により特定の議題執行のために、各支部若干名の委員を加えて拡大す
ることができる。拡大した委員会の名称は、中央執行委員会において決定する。
第33 条(附議事項)
中央執行委員会は大会または中央委員会の決議事項を執行し、またその他緊急の事項を処理する。
2 中央執行委員会は、その執行したことに関し、大会ならびに中央委員会に対し責任を負う。
第34 条(成立および議決)中央執行委員会の議長は中央執行委員長があたる。中央執行委員会の成立は同委員
会全構成員の過半数の出席を必要とする。議決は出席者の過半数の賛成によって決定する。
第35 条(組合職員)
中央執行委員会は、中央委員会の承認をえて書記などの組合職員をおくことができる。
2 組合職員の待遇に関しては別に定める。
第10 章役員
第36 条(役員)この組合には次の各号に定める役員をおく。
(1) 中央執行委員長一名
(2) 中央執行副委員長一名
(3) 書記長一名
(4) 書記次長若干名
(5) 中央執行委員若干名
(6) 会計監査委員二名
第37 条(役員の選出方法)
役員の選出は全組合員の直接秘密無記名投票による。
2 役員選挙の規定は別に定める島根大学職員組合選挙規定による。
第38 条(役員の任期)
役員の任期は定期大会より次の定期大会までとする。ただし、再任はさまたげない。
2 役員は大会代議員となることはできない。
第39 条(組合職員たる役員)
第36 条に定める役員のうちの若干名は、組合職員による専従役員とすることができる。
2 組合員でないものが前項の規定により第36
条に定める役員に立候補しようとするときは、選挙
管理委員会へ届出て承認を受けなければならない。
第40 条(任務)
役員の任務は次の通りである。
(1) 中央執行委員長は組合を代表し、組合業務を総括する。
(2) 中央執行副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその業務を代行する。
(3) 書記長は委員長を補佐し、組合の業務一般を処理する。
(4) 書記次長は書記長を補佐する。
(5) 中央執行委員は業務を分担する。
(6) 会計監査委員は組合の会計事務、資産および経理を監査し、その結果を大会に報告する。
第11 章選挙管理委員会
第41 条(選挙管理委員会)
選挙管理委員は選挙管理委員会を組織し、選挙および投票の管理事務に従事する。
2 選挙規定は別に定める。
第12 章会計
第42 条(会計)
この組合の経費は組合員の納入する組合費その他の収入をもってまかなう。
2 組合費は大会において決定する。
3 寄付金の受入れは中央委員会または大会の承認を必要とする。だたし、使用者側からの寄付金は
受入れないものとする。
4 この組合の会計年度は毎年五月一日にはじまり、翌年四月三十日に終る。
附則
第1 条この規約は昭和四十七年六月十日制定施行する。
第1 条の2 この規約は一九八五年五月二十五日制定施行する。
第1 条の3 この規約は一九八九年十月二十九日に制定施行する。
第1 条の4 この規約は一九九〇年七月一日に制定施行する。
第1 条の5 この規約は2004
年4 月16日に改正施行する。
第2 条第一回定期大会までを任期および期限とした組合役員および必要な事項はこの規約にかかわらず別に
定める。
島根大学職員組合選挙規定
最終改正2004 年4 月16日
第1 章総則
第1 条この規定は、島根大学職員組合規約(規約とよぶ)にもとづく各種選挙に関する事項を定める。
第2 章選挙管理委員会
第2 条(構成)
選挙管理委員会は選挙管理委員をもって構成する。
第3 条(委員の選出)
選挙管理委員は、各支部より2 名づつ、大会において選出する。
第4 条(委員の任期)
選挙管理委員の任期は、定期大会より次の定期大会までの一年とする。
第5 条(選挙管理委員長)
選挙管理委員会は、選挙管理委員の互選により選挙管理委員長を選出する。
第6 条(業務)
選挙管理委員会は次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 選挙および投票の公示
(2) 役員選挙における投票の有効、無効の判定および当選者ならびに投票結果の発表
(3) 支部ごとの細則にもとづき行われる選挙の監理
(4) その他選挙および投票の管理に必要な事項
第7 条(役員立候補者の欠格)
選挙管理委員で組合役員選挙に立候補しようとする者は、選挙管理委員を辞退しなければならない。
第8 条(委員の欠員の補充)
選挙管理委員に欠員が生じた場合、中央執行委員会は当該支部の推薦によりその補充をしなければな
らない。
第3 章大会代議員の選出
第9 条(大会代議員の選出)
大会代議員選出にあたっては、規約第22 条にしたがう。
2 選挙細則は各支部毎に定める。
3 選出される大会代議員数は、大会の前々月末の組合員数を基礎とする。
4 各支部は大会前日までに、選出された代議員の職名、氏名を中央執行委員会に報告しなければな
らない。
第4 章中央委員の選出
第10条
中央委員は、規約第30条にしたがって支部組合員の直接秘密無記名投票により選出する。
2 選挙細則は各支部ごとに定める。
3 中央委員に欠員を生じた場合は、その選出支部でただちに補充をおこなわなければならない。
第5章役員の選出
第11条(役員選挙の規準)
役員の選出にあたっては、規約第36 条および第37条にしたがう。
第12 条(全学一区で選出する役員の選出方法)
中央執行委員長、中央執行副委員長、書記長、書記次長および会計監査委員については島根大学教職
員組合全体を一選挙区として、自由に立候補し、もしくは他の組合員の推薦を受諾した組合員の中か
ら選出する。
第13 条(一般の中央執行委員の選出方法)
他の中央執行委員の定数は9 名とし各支部に組合員数に応じて比例配分する。
第14 条(第一次選挙)
各支部では配分された定数の中央執行委員を支部組合員の直接秘密無記名投票で決定する。
2 配分された定数をこえない場合は第一次選挙をはぶくことができる。
第15 条(第二次選挙)
第14 条によって選出された中央執行委員については全組合員による信任投票を行う。信任されな
かった中央執行委員(候補)は当該支部においてこれに代る中央執行委員(候補)を選出し、再度信
任投票を行うことができる。
第16 条(選挙の成立)
第12 条および第15 条による投票は全組合員の過半数の投票によって成立し、選出には有効投票数の
過半数の支持をうけなければならない。