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島根大学長選考基準

(昭和32年島大規則第4号)

[昭和32年11月1日制定
昭和47年12月18日一部改正
昭和48年12月17日一部改正]

第1条
島根大学長候補者(以下「学長候補者」という.)の選考は,教育公務員特例法に基づき,島根大学評議会(以下「評議会」という.)が,この基準によって行う.
第2条
学長候補者の選考は,次にかかげる場合に行う.一 学長の任期が満了するとき
二 学長が辞職を申出たとき
三 学長が欠員となったとき
2 前項の選考は,第1号の場合は,その3ヶ月前までに,第2号及び第3号の場合は,直ちに開始する.
第3条
評議会は,学長候補者選考の参考とするため,選挙を行う.
2 選挙は,予備選挙及び本選挙とする.
第4条
前条の選挙の資格を有する者(以下「有権者」という.)は,選挙公示の日における本学の学長ならびに専任の教授,助教授,常勤講師及び助手とする.但し,選挙当日までにその職を去ったときは,選挙資格を失う.
2 選挙公示の日及びその翌日より選挙当日までにおいて,次の各号の一に該当する場合は,選挙資格を有しないものとする.一 海外旅行者
二 休職者
三 停職者
第5条
評議会は,選挙を行う期日を定め,選挙日時の7日前までに公示するとともに各学部長及び有権者に通知する.
2 前項の公示及び通知には,次の事項を記載しなければならない.一 学長候補者の選挙を行う理由
二 選挙の日時及び場所
3 評議会は,第1次学長候補者の決定後,すみやかに,第1次学長候補者の氏名を公示するとともに,各学部長及び有権者に通知する.
第6条
学長候補者選挙の投票は,単記無記名で行う.
第7条
予備選挙においては,有権者は,それぞれ学長候補者として適任と認める者に投票するものとする.
2 前項の投票においては,学長候補者として適任と認める者の氏名のほか,評議会が必要と認めた事項を記入するものとする.
第8条
評議会は,前条の選挙において,有権者総数の25分の1以上の票を得た者のうちから,第1次学長候補者を選出する.
第9条
本選挙は,第1次学長候補者について行う.
2 前項の選挙の結果,投票総数の過半数を得た者を当選者とする.
3 前項に定める当選者がないときは,上位得票者2名について,決選投票を行う.この結果,なお順位が決定しないときは,年長者を当選者とする.
4 投票の結果,得票数が上位3名以上同数のとき又は第2位得票数の者が2名以上あるときは,第3項による決選投票を行うため,それぞれ得票同数の者について投票を行い,上位得票者2名を定める.この場合,得票同数のときは,年長者を上位得票者とする.
5 前項の選挙には,第10条第1項は適用しない.
第10条
投票の結果,投票総数が有権者総数の3分の2以上に達しないときは,7日以内に再投票を行う.なお,この場合,投票総数が有権者総数の3分の2以上に達しないときは,評議会は,第3条から第11条までの規定により,直ちに選考を行う.
2 有権者は,不在者投票をすることができる.但し,前項並びに第9条第3項及び同条第4項の投票にあっては,この限りでない.
3 次の各号の一に該当する投票は,無効とする.一 所定の投票用紙を使用しないもの
二 候補者の氏名を記載しないもの
三 候補者の氏名のほか,他事を記載したもの.但し,候補者の官職,敬称を附記したものはこの限りでない.
四 記載された候補者の氏名が何人かを確認し難いもの
第11条
評議会は,選挙の結果を参考として,学長候補者を選考し,学長又はその代理者に報告し,且つ,公示する.
第12条
学長候補者が学長となることを辞退したときは,評議会がその取り扱いを決定する.
第13条
学長候補者の選挙は,評議会が管理し,選挙に関する事務は,事務局が行う.
2 評議会は,評議員の互選により,各学部から1名ずつ,選挙管理代表者を定める.但し,第1次学長候補者に選出された評議員は,選挙管理代表者となることはできない.
3 選挙管理代表者は,投票及び開票を管理し,その結果を評議会に報告する.
4 選挙管理代表者は,学長候補者の決定をもってその任務を終了したものとする.
第14条
学長候補者選挙の投票及び開票を行う場合,立会人をおく.立会人は,各学部の有権者の互選によるもの各3名とする.
2 立会人は,学長候補者の決定をもってその任務を終了したものとする.
第15条
学長の任期は4年とし,再任することができる.但し,再任の場合の任期は2年とし,初任より引続いて8年を越えて在任することはできない.
第16条
この基準の実施に関する必要な事項は,評議会が実施細則で定める.
第17条
この基準の解釈について疑義を生じた場合は,評議会の決するところによる.
第18条
この基準を改正するときは,評議員の3分の2以上出席し,且つ,出席者の3分の2以上の同意を必要とする.

附則

1 この基準は,昭和32年11月1日から施行する.
2 昭和28年6月18日施行の島根大学長選考基準は廃止する.

附則

この規則は,昭和47年12月18日から施行する.

附則

この規則は,昭和48年12月17日から施行し,昭和48年10月1日から適用する.

島根大学長選考基準細則

(昭和32年島大規則第5号)

[昭和32年11月1日制定
昭和47年12月18日一部改正
昭和48年12月17日一部改正]

1 選考基準(以下[基準」という.)第4条第1項但書中「選挙当日までにその職を去ったとき」とは,本学において発令通知を受けたとき,又は本学において発令したときをいう.
2 評議会は,基準第5条第1項による選挙公示日現在の有権者名簿を作成する.
3 基準第5条による公示は,別紙様式第1及び第2により,各学部ごとに所定の場所において行う.
4 基準第5条第1項による有権者あての通知書は,別紙様式第3とし,投票所入場券,選挙心得及び不在者投票実施要項を添付して,有権者所属の学部へ一括送付するものとする.
5 基準第5条第3項による有権者あての通知書は,別紙様式第4とし,第1次学長候補者の略歴及び投票所入場券を添付して,有権者所属の学部へ一括送付するものとする.
6 基準第10条第2項による不在者投票は,次の各号の位置に該当し,選挙管理代表者の承認を受けた者が行うことができる.
一 出張のため,投票日に投票することができない者
二 病気その他の理由により,投票日に投票することが困難であると予想される者7 不在者投票は,評議会が定める方法により,投票日の前日までに行うものとする.
8 基準第11条による公示は,別紙様式第5とする.
9 基準だ6条による投票用紙は,別紙様式第6及び第7とする.

附則

この規則は,昭和47年12月18日から施行する.